1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 もその点の著しい場合例えば極く軽微な窃盜罪によりまして処断を受けて、兇惡な強盜罪の処断を免かれるというような著しい場合を救済しようといたしましても、今日におきましては、從來のように刑訴の四百八十六條の規定を流用することが、刑事訴訟法の應急措置法におきましてできないことになつておりますので、かようなことでは社会の正義の通念にも反しまするし、治安の維持にも惡影響を及ぼし、もともと連続犯の対象となるのは、数行爲 國宗榮